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写真−1
創作性があれば写真も著作物にあたりますので、他人が著作権を有する写真を利用する場合には、著作権者の承諾を得なければなりません。基本的に、肖像写真のような創作性の乏しいものは著作物にあたらないと考えられますが、タレントの肖像写真について著作物にあたるとした裁判例があります。また、道の往来とか海や山を撮影した写真のように何の変哲のないものであっても、普通は撮影者にしてみればそれなりに創作性を働かせたもの考えられます。従って、他人の撮影した写真を利用しようとする場合には、創作性の有無について安易に判断せず、承諾を得た方が無難です。
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| 2. |
写真−2
船や自動車、あるいは犬や猫等著作物でないものを撮影した写真を利用する場合も注意が必要です。これらの所有者は自分の所有物から生じる経済的な利益を独占することができるとされています。どのような利用をした場合に所有者の権利を侵害したことになるのかは必ずしも明らかではありませんが、被写体が高価又は珍しいものであるような場合は、承諾が要ると考えられます。 |
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音楽
指定著作権等管理事業団体又は著作権等管理事業者が管理を行なっていますので、これらの団体又は事業者が管理している音楽については、当該団体又は事業者の承諾を得て利用料を支払えば、利用することができます。 |
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新聞・雑誌の記事
新聞・雑誌の記事も著作物にあたるので、利用しようとする場合には、著作権者の承諾が必要です。但し、記事の内容である情報そのものには独占的な権利はありませんし、記事であっても単に事実を伝えているだけの部分には著作権はありません。 |
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新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用禁止の表示がなければ、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)また、建築物や公園等にある銅像も著作物ですが、写真等による平面的な複製に限り、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。) |
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引用
公表された他人の著作物は、引用して利用することができます。この場合、承諾は要りませんが、報道、批評、研究等引用の目的として正当であると同時に必要最小限の範囲内で行なわなければなりませんし、引用する際には出所を明示しなければならないとともに、著作者名を表示しなければなりません。 |