本文へジャンプします。





現在位置:TOP > ご利用上の注意


接続会員向けホームページサ ービス『@homepage(アット・ホームページ)』は、
2016年 11月 10日(木)15時をもちまして、サービスを終了いたしました。
詳しくは、サービス終了のお知らせをご確認いただきますようお願いいたします。

ご利用上の注意

@homepage(アット・ホームページ)ユーザーの方、またお申し込みされる方は下記の内容をよくお読みください。

目次

その1: 自己責任

  1. 「@homepage(アット・ホームページ)」及び「ココログ」(以下併せて「サービス」といいます。)の利用により、自分が作ったホームページ及びウェブログ(blog)(以下併せて「ホームページ等」といいます。)をニフティのサーバ上に登録し、多数の人がアクセスできる状態に置くことができます。ホームページ等の作成にあたっては画像や音声を使用することができますので、他のメニューにない多彩な表現が可能です。ニフティとしても、この特性を生かして有意義にご利用いただきたいと考えています。
    反面、多彩な表現が可能になるということはトラブルが起こりやすいともいえるでしょう。気付かないうちに他人の権利を侵害してしまうようなケースも考えられます。ホームページ等を開設することは国内外の不特定多数の人に対して情報を発信することです。そして、一旦発信された情報は瞬く間に伝達されますから、不特定多数の人に伝達された後はもはや情報を発信する前の状態に戻すことはできません。発信された情報は必ずしも好意的に受け取られるとは限りません。自分のホームページ等が知らない間に、思ってもみなかった方法でネットワーク上で紹介されたりすることがあります。ホームページ等の場合は、自分が開設したホームページ等に他のホームページ等からリンクを張られることや、自分のホームページ等の内容が引用され、他のホームページ等に掲載される可能性があります。blogの場合は自分のblogから他のblogにリンクを設定するトラックバックが行われる可能性もあります。
  2. サービスの利用に際しては、利用の申し込みの際にご同意いただいたサービス利用規約及び会員規約が適用されます。(メンバーズホームページ、MySweetHomepageをご利用いただいていたお客様が引き続きサービスをご利用いただく場合は、サービス利用規約にご同意いただいたものとみなさせていただきます。)下記に該当すると判断されるときはデータの削除をお願いする場合等がございますのでご注意下さい。
    • ニフティもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害に結びつく行為。
    • 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
    • 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
    • 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
    • わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
    • 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
    • サービスによりアクセス可能なニフティまたは他者の情報を改ざん、消去する行為。
    • 他者になりすましてサービスを利用する行為。
    • 有害なコンピュータプログラム等を他者が受信可能な状態におく行為。
    • 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
    • 他者の設備またはサービス用設備(ニフティがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
    • 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
    • メールアドレスの販売に関する広告を掲載する行為。
    • 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
    • 上記各号の他、法令、この利用規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、ニフティの信用を毀損し、もしくはニフティの財産を侵害する行為、または他者もしくはニフティに不利益を与える行為。
    • 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
  3. ニフティは、原則として、利用規約に定められた場合を除いて会員の皆様のサービスのご利用には介入致しません。会員の皆様のご判断によりサービスをご利用いただくことになります。また、ニフティは、サービスを通じてなされた会員の皆様の行為、その結果及び会員の皆様がサービスを通じて得た情報に関する責任も一切負いません。

その2:著作物の利用

  1. 著作物を利用する場合の注意事項
    1. (1) 広い意味での著作権とは、著作物の利用に関する各種の権利の総称として用いられていますが、サービスの利用に関係するのは主として複製権及び公衆送信権です。複製権、公衆送信権いずれも著作権者が独占的にもっている権利ですから、著作権者の承諾を得ないで勝手に他人の著作物をホームページ等の作成等に利用すると著作権の侵害となります。
      • 複製権
        印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、著作物を有形的に再生する権利です。
      • 公衆送信権
        公衆によって直接受信されることを目的として無線送信又は有線電気通信の送信を行なう権利です。公衆からの求めに応じ自動的に送信する形態の場合には、実際に送信する前の送信可能な状態におくという行為(サーバにデータを蓄積させる行為等)もこの権利に含まれるとされています。
    2. (2) 個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で著作物を利用する場合は、例外的に著作者の承諾を得ないで著作物を利用することができます。しかし、ホームページ等を開設することは不特定多数の人に情報を提供することを目的としていると考えられますので、個人の趣味としてホームページ等を開設する場合であっても、上記の例外的なケースにはあたりません。
    3. (3) 著作権は著作物を創作した人(著作者)に発生する権利ですが、他人に譲り渡すことができるので、著作者と著作権者が同一人物とは限りません。
    4. (4) 著作者は、自分の著作物を自分の意思に反して勝手に改変されない権利をもっています。この権利は著作者人格権といって他人に譲り渡すことのできない、著作者だけがもつ権利です。従って、他人の著作物を改変して利用しようとする場合であって著作者と著作権者が異なるときは、サービスへの利用に関する承諾は著作権者から、改変に関する承諾は著作者から、それぞれ得なければならないことになります。
  2. 他人の実演、レコード、放送を利用する場合の注意事項
    1. (1) 著作物が創作される過程では著作者以外にも重要な役割を果たしている人たちがいます。その人たちにも著作権とは別に著作隣接権といわれる権利が認められています。
    2. (2) 著作隣接権をもつ人、主な権利の内容は次のとおりです。
      • 実演家(俳優、歌手、舞踊家等実演を行なう者)
        → 自分の実演を録音・録画する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権)
      • レコード製作者
        → 自分の制作したレコードを複製する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権)
      • 放送事業者
        → 自分の放送を録音・録画する権利、写真等を用いて複製する権利
    3. (3) 上記の(2)で挙げた権利は実演家、レコード製作者、放送事業者が独占的にもっている権利ですので、録音された実演を、承諾を得ないで勝手にホームページ等の作成等に利用すると著作隣接権の侵害となります。市販のCD等を利用しようとする場合には、著作権者の承諾だけでなく、CD等の内容によって実演家、レコード製作者又は放送事業者の承諾も得なければなりません。
  3. ホームページ等作成の素材に関する注意事項
    1. (1) 写真−1
      創作性があれば写真も著作物にあたりますので、他人が著作権を有する写真を利用する場合には、著作権者の承諾を得なければなりません。基本的に、肖像写真のような創作性の乏しいものは著作物にあたらないと考えられますが、タレントの肖像写真について著作物にあたるとした裁判例があります。また、道の往来とか海や山を撮影した写真のように何の変哲のないものであっても、普通は撮影者にしてみればそれなりに創作性を働かせたものと考えられます。従って、他人の撮影した写真を利用しようとする場合には、創作性の有無について安易に判断せず、承諾を得た方が無難です。
    2. (2) 写真−2
      船や自動車、あるいは犬や猫等著作物でないものを撮影した写真を利用する場合も注意が必要です。これらの所有者は自分の所有物から生じる経済的な利益を独占することができるとされています。どのような利用をした場合に所有者の権利を侵害したことになるのかは必ずしも明らかではありませんが、被写体が高価又は珍しいものであるような場合は、承諾が要ると考えられます。
    3. (3) 音楽
      指定著作権等管理事業団体又は著作権等管理事業者が管理を行なっていますので、これらの団体又は事業者が管理している音楽については、当該団体又は事業者の承諾を得て利用料を支払えば、利用することができます。
    4. (4) 新聞・雑誌の記事
      新聞・雑誌の記事も著作物にあたるので、利用しようとする場合には、著作権者の承諾が必要です。但し、記事の内容である情報そのものには独占的な権利はありませんし、記事であっても単に事実を伝えているだけの部分には著作権はありません。
    5. (5) 新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用禁止の表示がなければ、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)また、建築物や公園等にある銅像も著作物ですが、写真等による平面的な複製に限り、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)
    6. (6) 引用
      公表された他人の著作物は、引用して利用することができます。この場合、承諾は要りませんが、報道、批評、研究等引用の目的として正当であると同時に必要最小限の範囲内で行なわなければなりませんし、引用する際には出所を明示しなければならないとともに、著作者名を表示しなければなりません。
    なお、以上の(4)〜(6)に関する判断については、必要に応じ、弁護士など専門家のアドバイスを受けて下さい。

その3:他人の氏名・肖像の利用

  1. 芸能人等の有名人の氏名・肖像にはパブリシティ権とよばれる権利が認められています。パブリシティ権を定めた法律はありませんが、この権利は裁判所によって認められています。パブリシティ権とは、一言でいえば「自分の氏名・肖像がもつ経済的な価値を他人に勝手に利用されない権利。」といえます。従って、芸能人等の有名人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、本人の承諾を得なければなりません。
  2. 芸能人等の有名人でない人についても、裁判所は、氏名や容貌について勝手に他人に利用されたり、他人の目にさらされたりすることのないように保護されるべきものである、との考えを示しています。従って、芸能人等の有名人でなくとも他人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、やはり本人の承諾を得た方が無難といえるでしょう。

その4:商標

  1. 商標とは、商品やサービスについて使用される文字、図形、記号等のことをいいます。製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等が商標として登録されていることがあります。
    これを特許庁に登録しておくと商標権が発生し、登録を願い出た人(商標権者)は、特許庁に願い出た際に指定した商品やサービスの分類の範囲内で自分の商標を独占的に使用することができます。従って、ホームページ等の内容が、商標権者が指定した商品やサービスのカテゴリーと関係ある場合は、商標権者の承諾が要ります。商標権の侵害になるかどうかの判断は専門的な知識を特に必要としますので、弁護士や弁理士のアドバイスを受けて下さい。
    なお、自分の提供する製品やサービスの広告等のために利用しようとする場合は、商標権者の指定したカテゴリーと関係あるかどうかに関係なく、商標権者の承諾が必要となります。
  2. 製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等がたいへん有名である場合は、製品やサービスの内容が似ているかどうかに関係なく勝手に利用することはできませんので、注意が必要です。もっとも、これは不正競争防止法違反になるからです。

その5:リンク−1

  1. ホームページ等を作成する際に、関連する他人のホームページ等にリンクやトラックバック(以下併せて「リンク」といいます。)を張って、利用者が他のホームページ等にアクセスできるようにすることが、よく行われています。リンクを法律上どのように評価するか、現在のところ明確な評価はされていません。また、他人のホームページ等に無断でリンクを張った場合、法律上問題が生じないか議論されていますが、基本的には自由に他人のホームページ等にリンクを張ることができるとの考えのもと、どんどんリンクが張られているのが実状です。
  2. リンクを張ることは他人のホームページ等へ到達するための経路を提供することでありリンクを張られたホームページ等に実際にアクセスするのは利用者です。他人のホームページ等の所在を知らせるだけで、自分のホームページ等上に他人のホームページ等を再現することではありませんので、著作権法上の問題はないと考えられています。
  3. 但し、自分のホームページ等が営業活動に関するものであって、リンクを張ろうとするホームページ等も同種の営業活動に関するものである場合は、表示の仕方によっては商標権の侵害や誤認混同(例:何の関係もないのに関係があるかのような印象を与える)等のクレームをつけられる可能性があります。
    また、他人のホームページ等が自分のホームページ等の一部であるかのようなリンクの張り方をした場合や著作権侵害が行われているホームページ等にリンクを張ったために著作権侵害が助長されるような場合は、そのような意図がなくとも不正競争防止法違反や著作権の侵害にあたる可能性があります。ホームページ等を開設することは不特定多数の人がアクセスできる状態にすることですがホームページ等の開設者の中にはリンクを張られることを好まない人もいるかもしれません。
  4. 上記の事情から、他人のホームページ等にリンクを張ろうとする場合は、そのホームページ等にリンクを張っても構わない旨の表示がない限り、後からトラブルが起こるのを避けるためにも、そのホームページ等の開設者から承諾をもらった方が無難と考えられます。

その6:リンク−2

  1. 他人のホームページにリンクを張ることが技術的に可能なのですから、他人から自分のホームページにリンクを張られることも考えられます。もし、他人からリンクを張られた場合、そのリンクは張った本人しかはずすことはできません。
  2. 自分のホームページ等に他人からリンクを張られたくない場合は、リンクを禁止する旨を自分のホームページ等に明示して下さい。また、リンクを張られることは必ずしも嫌ではないが、誰の、どんなホームページ等とリンクを張られるのか知っておきたい、あるいはリンクを張らせるかどうかはリンクによって結ばれる先のホームページ等の内容に応じて決めたいという場合もあることと思います。そのような場合は、リンクを張ることを希望するときは必ず事前の承諾を得てほしい旨を自分のホームページ等に明示して下さい。
  3. 自分のホームページ等に上記のようなメッセージを明示したにもかかわらず、他人から無断でリンクを張られることも予想されます。リンクの張られ方も不快な張られ方である場合も考えられますが、リンクは張った本人しかはずすことができません。従って、自分のホームページ等に張られたリンクをはずしたい場合は、リンクを張った本人に直接その旨伝え、はずしてもらうようにして下さい。なお、自分のホームページ等の中のリンクを張られたページを一時停止又は削除することによりリンクを張られた状態を終了させることができます。
    ネットワーク上の情報流通について、他人の情報へただ乗りで利用していくことやリンクされる側の不快感にどのように対応していくかの社会的なルールは未だ確立されていません。リンクを張ることに関し何らかの制約が課されることは、このような問題に対し対応することができるかもしれませんが、半面ネットワークにおける情報の共有、交換というメリットを失わせることになりかねません。このような事情もご勘案の上サービスをご利用下さい。

その7:営業活動

  1. 会員規約第17条第2項により、アット・ホームページ上では、営業活動、営利を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)を行うことができます。
  2. 営業活動であっても公序良俗や各種法令・規則に違反する場合等(サービス利用規約第8条1項及び第11条2項をご参照下さい。)は、ニフティより削除をお願いする場合等がありますのでご注意下さい。また、営業活動を通じて知り得た他の会員または第三者の住所・氏名・電話番号等の個人情報を開示、漏洩しないようにして下さい。
  3. .営業活動を行う場合は、自分のホームページ等に氏名、電話番号を明示して下さい。ニフティはユーザーの行う営業活動に原則として介入しませんので、問い合わせ、クレームへの対応及び紛争が生じたときの解決はユーザーの責任で行うようお願いします。

その8:海外への情報発信

  1. 電子計算機のプログラム等のデータについては、その内容によっては外国為替及び外国貿易管理法(以下「外為法」といいます。)によりホームページ等公開であって不特定多数が海外からもアクセス可能な場所への掲載が事実上できない場合がありますので、ご注意下さい。
  2. 外為法第25条第1項では、日本の居住者が非居住者に対して外国貿易管理令に列挙された特定の技術の提供をしようとする場合には、個別の取り引き毎にその都度、経済産業大臣の許可を得ることが義務づけられています。ところがこうした不特定多数がアクセスする場所への掲載は、いつ誰に対して特定の技術に該当する情報が提供されたのかを事実上特定することができないので、外為法上必要な手続きを踏むことができません。
  3. データ等をホームページ等に掲載しようとする場合は、そのデータ等について外為法上こうした手続きが必要ないことを事前に確認して下さい。又、ニフティは掲載されたデータ等が外為法上問題があると判断した場合、当該データ等を削除することがあります。
  4. 外国為替及び外国貿易管理令(抜粋)
    第25条(役務取引等)
    居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 一、 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の地域において提供することを目的とする取引 *以下略
  5. 基本的には、戦略物資の「設計」「製造」又は「使用」に係る技術のことをいいます。(暗号化技術も当該技術に含まれる場合があるとされています。)具体的には外国為替管理令第17条の2第1項において規定され、同政令別表にその項目が掲げられています。別表には以下のようなものが列挙されています。(概略)

    別表番号 許可対象技術
    1.武器 2.原子力 3.化学兵器
    4.MTCR 5.先端材料 6.材料加工
    7.エレクトロニクス 8. 電子計算機 9.通信
    10.センサー・レーザー 11.航法装置 12.海洋関連
    13.推進装置 14.ML